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三洋信販に業務停止命令 来月15日から全店12日間 金融庁

出典: 西日本新聞 - 金融庁と福岡財務支局は20日、貸金業規制法違反として同社の国内全店(937店、無人店舗含む)について来年1月15日から12日間、顧客の返済受け付けなどを除き、業務停止にする処分を命じた。貸金業者への行政処分では最も重い。三洋信販は同日、松本睦彦社長ら取締役8人の月額報酬を12月から3カ月間10‐30%減額するなどした社内処分を発表した。同財務支局によると、三洋信販は顧客が求めた過払い金の返還訴訟で >>>続きを読む

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2007年01月01日 04:07に投稿されたエントリーのページです。

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